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韓国の免税範囲|韓国は「2リットル」、日本は「3本」。数え方が違います

韓国の免税範囲|韓国は「2リットル」、日本は「3本」。数え方が違います

韓国旅行では、税関を二回通ります。韓国に入るときと、日本に帰るときです。

この二回は、別々のルールで動いています。同じ「免税範囲」という言葉を使っていても、数える単位そのものが違います。お酒でいえば、韓国は「リットル」で見て、日本は「本」で見ます。

片方だけを調べて安心していると、もう片方で引っかかります。この記事では、両方を並べて整理します。数字はすべて、韓国関税庁と日本の税関の公式ページで2026年9月15日に確認したものです。

結論から

🇰🇷 韓国に入るとき🇯🇵 日本に帰るとき
買った物の合計800米ドルまで20万円まで
お酒合計2リットルかつ400米ドルまで3本まで(1本760ml)
紙巻きたばこ200本200本
香水100ml2オンス(約56ml)
年齢満19歳未満は酒・たばこの枠なし20歳未満は酒・たばこの枠なし

お酒の欄を見比べてください。片方は容量、もう片方は本数です。この違いが、いちばん間違えやすいところです。

お酒 ─ 韓国は容量、日本は本数

韓国に入るとき:本数は関係ありません

韓国関税庁が定めているのは、二つだけです。合計の容量が2リットル以下であること。合計の金額が400米ドル以下であること。

「本」という条件がありません。

つまり、750mlのボトルを2本買っても1.5リットルですから、そこに500mlをもう1本足しても収まります。小さい瓶をいくつ持っていても、合計で2リットルに収まっていれば構いません。

日本に帰るとき:本数で見ます

日本の税関は、まったく違う数え方をします。

酒類 3本 (1本760mlのもの)

3本までです。容量の合計ではありません。カッコ書きに「1本760mlのもの」とありますが、これは目安として示されている基準です。

ここで気をつけたいのが、韓国の焼酎(ソジュ)は瓶が小さいことです。一般的な緑の瓶は360ml前後で、日本の基準の半分以下しかありません。それでも、日本の税関では1本は1本として数えます。

小さい瓶を6本買えば合計2リットル少々で、韓国側の基準なら通ります。けれども日本に帰るときは6本ですから、3本を超えています。

行きは通って、帰りで引っかかる。このずれが起きるのは、数える単位が違うからです。

たばこ ─ 加熱式は「本数」ではありません

紙巻きたばこは、韓国が200本、日本も200本で、ここは揃っています。

分かりにくいのは加熱式たばこのほうです。日本の税関の表には、こう書かれています。

「加熱式たばこ」のみの場合 個装等10個

※1箱あたりの数量は、紙巻たばこ20本に相当する量

数えるのは箱の数です。そして1箱に何本入っているかは製品によって違うので、同じ10箱でも本数が変わります。税関のページには、その例が挙げられています。

製品免税になる数量
アイコス(IQOS)200本
グロー(glo)200本
ウィズ(with)50個

同じ「10箱」でも、アイコスなら200本、ウィズなら50個です。本数だけを覚えていると間違えます。

2018年10月1日からは、たばこの免税範囲に居住者と非居住者の区別はなくなりました。日本製か外国製かの区別もありません。

香水 ─ 日本のほうが半分近く厳しいです

数量
🇰🇷 韓国100ml
🇯🇵 日本2オンス(1オンスは約28ml → 約56ml)

韓国で100mlの香水を買って入国するのは問題ありません。同じものを持って日本に帰ると、免税範囲を超えています。

ただし、日本側の表には重要な注記がついています。

1オンスは約28ml(オーデコロン、オードトワレは含まれません。)

オードトワレとオーデコロンは、この「香水」の枠に入りません。入るのは「その他の品目」、つまり20万円の枠のほうです。

韓国でコスメを買う方にとっては、ここで扱いが変わります。香水として売られていても、表示が「オードトワレ(EDT)」であれば、56mlの制限で見る必要はありません。買うときに、瓶の表示を見ておいてください。

年齢 ─ 一歳違い、しかも数え方が違います

基準
🇰🇷 韓国満19歳未満(出生年度が基準)
🇯🇵 日本20歳未満

お酒とたばこの免税枠は、この年齢を下回るとゼロになります。少しだけ、という扱いはありません。

韓国側で注目したいのが、関税庁が「出生年度が基準」と書いていることです。誕生日を迎えたかどうかではなく、生まれた年で線を引きます。韓国では年齢の数え方が日本と違い、免税の判定にもその違いが関わってきます。

韓国の年齢の数え方については、こちらの記事で詳しく整理しています。

日本に帰るときは20歳未満が対象です。19歳の方は、韓国では免税の枠に入り、日本では入りません。

20万円を超えても、全部が対象になるわけではありません

日本に帰るときの「その他の品目 20万円」には、知っておくと得をする決まりがあります。

1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。

(例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。)

1品目あたりの合計が1万円以下なら、20万円の計算に入りません。

韓国のお土産は、単価が低くて数が多くなりがちです。海苔、お菓子、インスタントラーメン、靴下、シートマスク。こうしたものをいくつ買っても、品目ごとに1万円以下であれば、20万円の枠には入りません。

もうひとつ、20万円を超えたときの扱いも書かれています。

合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。

超えたぶんだけが課税対象です。全部にかかるわけではありません。しかも、どれを免税にするかは、旅行者に有利なほうを税関が選んでくれます。

ただし例外があります。

1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。

1個で20万円を超える品物は、全額が課税対象です。20万円を引いた残りではありません。高価なものを一つ買うときは、ここを覚えておいてください。

金額より先に引っかかるものがあります

ここからが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

免税範囲の話とは別に、「そもそも持ち込めないもの」があります。金額がいくらであっても、量が少なくても、関係ありません。

日本の植物防疫所の公式ページに、こう書かれています。

生ハム、ソーセージ、サラミ、ベーコンやジャーキーなどのように肉が主原料の製品だけでなく、肉まんや餃子、ハンバーガーやハムサンド、キンパなど、少しでも肉が原料に使われている製品も同様に持込むことができません。

「キンパ」が、日本政府の公式ページに名指しで書かれています。

続きがあります。

また、真空パックしたものや調理されたもの、空港の免税店で売られているもの、日本語の表記がされているものであっても例外ではありません。

空港の免税店で売られていても、日本語の表示がついていても、持ち込めません。売っているかどうかと、持ち込めるかどうかは別の話です。

公式ページが挙げている例を並べます。

持ち込めないもの
肉・肉製品生鮮肉、ジャーキー・干肉、ハム・生ハム・ソーセージ・サラミ、ベーコン、調理された肉、肉まん、肉入り餃子、もみじ(鶏足)、ハムサンド、ハンバーガー、キンパ、肉松餅、機内食
果物・野菜マンゴウ、リュウガン、グアバ、ライチ、トウガラシ、カンキツ類、ナシ、リンゴ、機内食(サンドイッチ、カットフルーツなど)

トウガラシ、ナシ、リンゴ。韓国の市場で普通に売られているものです。

罰則も軽くありません。

罰則(3年以下の拘禁刑又は300万円以下(法人の場合は5,000万円以下)の罰金等)

罰金の上限は、2020年7月1日に100万円から300万円へ引き上げられています。動物検疫所のページには、「違法な肉製品などの畜産物の持ち込み等により、逮捕された人もいます」とも書かれています。

空港では検疫探知犬が働いていて、荷物の匂いを嗅いで見つけます。

持ち帰れるものもあります

禁止のほうばかり見ていると不安になりますが、対象外とはっきり書かれているものもあります。動物検疫所のページから拾います。

扱い
革のバッグ、羊毛のセーター完成品は対象外
はちみつ対象に含まれません
乳製品携帯品は除く
魚の干物、肉の入っていない魚のすり身動物検疫の対象ではありません

革製品は動物由来ですが、完成品であれば対象外です。韓国で革のバッグや財布を買っても、この規制には引っかかりません。

判断に迷いやすいのがインスタントラーメンです。スープに肉のエキスが入っている商品が多いからです。これについては、動物検疫所が「指定外基準」(2026年7月1日付けの通知)で線を引いています。

動物検疫所の基準
スープの素・調味料加熱や加水分解をした肉などを原料に含んでいても、肉・内臓・脂肪の固形物が見えなければ対象外です(基準21)
乾燥した具鍋で煮ずに、お湯を注ぐだけで完成するカップ・袋入りの即席食品の具で、乾燥した工業製品なら対象外です(基準31)。例として「カップ麺、カップ焼きそば、カップパスタ」が挙がっています

鍋で煮て作る袋ラーメンの具は、基準31に当たりません。具に肉が入っていれば、上に書いた原則のとおり持ち込めません。同じページには、基準の分類名に当たる製品でも基準に合わないものは対象外にならない、とも書かれています。この基準は2026年9月29日に動物検疫所のページで確認しました。

キムチも迷いやすい品目ですが、公式ページの禁止例には挙がっていません。

この記事では、個別の商品について「大丈夫です」と断定しません。確かめる方法をお伝えします。原材料の表示と、作り方(お湯を注ぐだけか、鍋で煮るか)を確認してください。判断がつかないときは、到着した空港の動物検疫カウンターで聞くのが確実です。申告してから聞けば、罰則の対象にはなりません。

韓国に入るときも、肉・果物・野菜・農林水産物(加工品を含む)は申告の対象です。方向が逆でも、同じように確認されます。

超えたら、いくら払うのでしょうか

日本の税関のページには、計算方法が公開されています。まず、課税の土台になる金額です。

税関では、海外での小売価格(購入価格)に0.6を乗じた価格を課税価格とし、この課税価格を基に税率を乗じて税額を決定します。

買った値段そのものではなく、その6割が土台になります。5万円の服なら3万円が課税価格です。

税率は次のとおりです(公式の表から抜粋します)。

品目税率
その他の品物15%
焼酎300円/リットル
その他の酒(ワイン、ビールなど)200円/リットル
ウイスキー、ブランデー800円/リットル
紙巻きたばこ15円/本

5万円の服を1着持ち帰った場合、税関のページに載っている計算はこうなります。

腕時計やパソコンなど関税がかからない品物は、消費税・地方消費税の10%だけです。

なお、食用の海苔は、この15%の簡易な税率が使えない品目として名指しされています。韓国で海苔を大量に買う方は、覚えておいてください。

韓国側には、自分から申告すると安くなる仕組みがあります

韓国関税庁のページには、日本にはない決まりが書かれています。

扱い
自分から申告したとき関税の30%を軽減
申告せずに見つかったとき加算税(納付税額の40%、2年以内に2回以上なら60%)

申告するかしないかで、40パーセントポイント以上の差がつきます。超えていると分かっているなら、申告したほうが確実に得です。

買ったものを入れて確かめる

下のツールに、買ったものを入れてみてください。韓国に入るときと日本に帰るときの両方で判定します。

買ったものを入れると、韓国に入るときと日本に帰るときの両方で判定します。

1品目ごとに1万円以下のものは、日本側の20万円に数えません。海苔やお菓子などは外して入れてください。

金額より先に引っかかるものがあります

肉・肉製品と、ほとんどの果物・野菜は日本に持ち込めません。日本の植物防疫所は禁止例にキンパを名指しで挙げており、空港の免税店で売られていたものも例外ではないと書いています。トウガラシ・ナシ・リンゴも禁止例に入っています。罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

基準は2026年9月15日に韓国関税庁・日本の税関・植物防疫所・動物検疫所の公式ページで確認したものです。為替は取得できたときだけ米ドル換算に使います。制度は変わることがあります。

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現金には免税範囲がなく、申告の基準が国ごとに違います

お金そのものに税金はかかりませんが、一定の額を超えて持ち運ぶときは申告が必要です。この基準も、日本と韓国で違います。

🇯🇵 日本🇰🇷 韓国
申告が必要になる額100万円相当額を超えるとき1万米ドル相当額を超えるとき
いつ出国するときも、帰国するときも入国するとき(出国するときは下で説明します)
合計するもの現金(円・外貨)、小切手、約束手形、有価証券外貨、ウォン、小切手などの支払手段

日本の税関は、100万円相当額を超える現金等を持って出国・入国するときに「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を出すよう定めています。韓国関税庁のページには、外貨・ウォン・小切手の合計が1万米ドル相当額を超えて入国するときは、税関に申告しなければならないと書かれています。

基準の通貨が違うので、韓国の基準を円に換算した額は為替レートで変わります。日本の税関が2026年9月27日〜10月3日に使う換算レート(1ドル=155.39円)で計算すると、1万ドルは155万3,900円です。このレートなら、たとえば120万円を持っていく人は、日本を出るときは申告が必要で、韓国に入るときは必要ありません。韓国の税関は韓国側の相場で換算するので、1万ドルに近い額を持つときは申告しておくほうが確実です。

韓国で申告するときは、旅行者携帯品申告書の外貨の欄に金額を書いて税関職員に提出し、現物を確認してもらってから「外国為替申告済証(외국환신고필증)」を受け取ります。関税庁のページには、税関を通って到着ロビーに出たあとでは、この申告済証を発行できないと書かれています。

韓国を出るとき、旅行者(非居住者)は、合わせて1万ドル相当額以下なら自由に持ち出せます。1万ドルを超えても、入国するときに持ち込んだ範囲内なら、新たな申告は必要ありません。ただし関税庁の表には、この場合も入国時の申告済証が必要と書かれているので、入国で受け取った申告済証は帰国まで持っておいてください。

申告しなかったときの罰則も関税庁のページに載っています。違反した金額が3万ドル以下なら過料、3万ドルを超えると1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金です。

まとめ

※ この記事の数値は、2026年9月15日に韓国関税庁・日本の税関・植物防疫所・動物検疫所の公式ページで確認したものです。現金の申告の節は2026年9月30日に韓国関税庁と日本の税関の公式ページで確認しました。制度は変わることがありますので、出発前に最新の案内をご確認ください。

情報源