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韓国コスメは何個まで持ち帰れるか|答えは24個。ただし数え方に注意があります

韓国コスメは何個まで持ち帰れるか|答えは24個。ただし数え方に注意があります

買いすぎ注意だよ

オリーブヤングで買いすぎてしまった、というのはよくある話です。気になるのは「何個まで持って帰れるのか」でしょう。

調べると、24個と書いてあるページと120個と書いてあるページが両方出てきます。どちらが正しいのか、公式の原文で確かめました。2026年9月16日に、税関・厚生労働省・仁川国際空港の公式ページで確認した内容です。

結論から

1品目24個まで
ブランドや色を分けたら増えません。合わせて24個です
10枚入りを3箱買ったら3個ではなく30枚として数えます
友だちの分をまとめて認められていません
石けん・シャンプー・歯磨きこれも「化粧品」の仲間として数に入ります

金額のほうは余裕があるのに、個数で引っかかることがあります。 ここが見落とされやすいところです。

1. 24個です。二つの役所が同じことを書いています

税関の案内には、こうあります。

○化粧品

標準サイズで一品目につき24個以内

厚生労働省の案内にも、同じ数字があります。

化粧品

標準サイズで1品目24個以内

財務省の税関と厚生労働省。別の役所の案内に、同じ数字が載っています。 根拠は薬機法(医薬品医療機器等法)で、これは「個人輸入」の決まりです。

厚生労働省は、対象をこう書いています。

一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)

旅行で持ち帰るのも「個人輸入」です。 通販の話だけではありません。

2. 数え方に、三つの注意があります

ブランドを分けても増えません

厚生労働省のページに、例が書かれています。

※例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内

A社のリップを24本、B社のリップを24本、という買い方はできません。合わせて24本までです。

箱の数ではなく、中身の数です

こちらも原文にあります。

注意:一箱に複数梱包されている場合、箱数ではなく内容量で算出します

シートマスクの10枚入りを3箱買ったら、3個ではなく30枚です。ここで超えてしまう方が多いはずです。

人の分をまとめて買うのは認められていません

輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません

「ばらまき用に会社の人数分」という買い方が、ここに当たります。ご自分で使う分、という前提の制度です。

3. 「化粧品」の範囲が、思ったより広いです

税関の案内に、こう書かれています。

人体を洗浄するための石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当します

つまり、石けん・シャンプー・歯磨き・ヘアカラー・入浴剤も数に入ります。スキンケアだけを数えていると、気づかないうちに24個を超えます。

4. 金額では通るのに、個数で引っかかります

日本に帰るときの免税枠は20万円で、1品目1万円以下のものは原則として枠に数えません。くわしくは韓国の免税範囲のほうに書きました。

ここで、こういうことが起きます。

シートマスクを30枚買っても、金額は数千円です。免税枠にはまったく届きません。それでも個数では24枚を超えています。

金額の話だけを読んでいると、ここには気づけません。

下のツールに、買ったものと個数を入れてみてください。

買ったものを入れると、日本に持ち帰れるかを判定します。

税関・厚生労働省・仁川国際空港の公式ページ(2026年9月16日確認)をもとに判定しています。「1品目」の区切りは公式の案内に例がひとつしかないため、選んだ種類ごとに数えています。制度は変わることがあります。

この判定ツールを自分のブログに埋め込む

下のコードをコピーして、ブログのHTML編集画面に貼り付けてください。

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<p><a href="https://kankoku.asia/articles/kankoku-cosme-kosuu/">化粧品 持ち帰り個数 判定ツール(Kankoku.asia)</a></p>

5. 持ち込みのときは、別のルールがあります

ここまでは「日本に入るとき」の話でした。韓国の空港を出るときには、別のルールがかかります。

仁川国際空港のページには、こう書かれています。

液体、エアゾール、ジェル類に該当する製品を機内に持ち込む場合は、100ml以下(内容物の残量に関わらず、個々の容器の容量基準)、ジッパー付き透明プラスチック袋(20cm×20cm)に入れ、閉じた状態で1人あたり1袋のみ機内持ち込みが可能です

「残量に関わらず」というところが大事です。 ほとんど使い切った瓶でも、容器に書いてある容量で判断されます。

原文が挙げている例を見ると、範囲の広さがわかります。

例として挙げられているもの
液体類香水、化粧水、ローション(ほかにキムチ、お酒、飲料など)
エアゾール類ヘアスプレー、虫よけスプレー
ジェル類シャンプー、リンス、歯磨き粉、ヘアジェル、日焼け止め

シャンプーと歯磨きは、ここでも出てきます。 空港では「ジェル類」として100mlの制限を受け、日本に着いたら「化粧品・医薬部外品」として24個の制限を受けます。同じものに、別々の決まりが二つかかっています。

100mlを超えるものは、預け荷物に入れれば持って帰れます。ジッパー袋を用意できなかったときは、旅客ターミナル3階中央のコンビニか空港内の書店で買えます。

6. 数字が食い違っています

この話を調べると、「1品目120個」と書いてあるページにも行き当たります。

税関にも厚生労働省にも、120という数字はありませんでした。 どこから来た数字なのかは確かめられませんでしたので、この記事では24個のほうを書いています。原文に当たっていただければ確認できます。

もうひとつ。検索したときに出てくる要約には「袋は1L以下」と書かれていることがありますが、仁川国際空港の原文に1Lという記述はありません。 書かれているのは「20cm×20cm」です。この記事では、原文にある数字だけを使っています。

この記事で確かめられなかったこと

数字にできなかったところは、そのままお伝えします。

この記事は、2026年9月16日に税関・厚生労働省・仁川国際空港の公式ページで確認した内容です。制度は変わることがあります。

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