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韓国に薬を持ち込むとき|市販薬には「許可をとって持っていく」方法がありません

韓国に薬を持ち込むとき|市販薬には「許可をとって持っていく」方法がありません

日本の薬局で買える鎮痛剤の中に、韓国では向精神薬に指定されている成分があります。処方薬なら申請の手続きがありますが、市販薬にはその申請そのものができません。

この記事は、2026年9月16日に韓国関税庁・在大阪韓国総領事館・関東信越厚生局・在韓国日本大使館・エスエス製薬の各公式ページの原文で確認した内容です。規定は変わります。出発前にご自身でも確かめてください。

結論から

持っていくもの手続き
成分が引っかかる市販薬申請する方法がありません(処方せんがないため)
処方された麻薬・向精神薬🇯🇵日本と🇰🇷韓国の両方に申請します。順番があります
ふつうの市販薬6びん、または用法上3か月分まで

下のツールに入国予定日と、持っていく薬の種類を入れてみてください。

入国予定日と、持っていく薬の種類を選んでください。

アリルイソプロピルアセチル尿素 / ブロモバレリル尿素 / ブロムジエチルアセチル尿素

2026年9月16日に、韓国関税庁・在大阪韓国総領事館・関東信越厚生局の公式ページで確認した内容にもとづく目安です。規定は変わります。最終的にはご自身で各公式ページと窓口にご確認ください。

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1. まず、成分を見てください

韓国関税庁のページは、こう書いています。

외국에서 국내로 반입하는 의약품은 성분을 꼭 확인하세요.

(韓国国内へ持ち込む医薬品は、成分を必ず確認してください)

関税庁が公開している「麻薬類管理に関する法律施行令 別表1〜7の2の481種 麻薬類成分」の中に、日本の市販薬に使われている成分が並んでいます。別表5(法第2条3号ハ目・向精神薬61種)の54番から56番です。

韓国の指定名英名日本での表示
알릴이소프로필아세틸우레아Allylisopropylacetylurea, apronalideアリルイソプロピルアセチル尿素
브롬디에틸아세틸우레아Bromdiethylacetylurea, carbromalブロムジエチルアセチル尿素
브롬바레릴우레아Bromvalerylurea, bromisovalブロモバレリル尿素

エスエス製薬の公式ページによると、イブA錠には2錠中にアリルイソプロピルアセチル尿素が60mg入っています。鎮痛成分のイブプロフェンを助ける鎮静成分だと説明されています。

製品名の一覧で覚えようとしないでください。関税庁が挙げている「税関で摘発された主な違法医薬品」のリストに日本の製品名はありませんが、それは安全という意味ではありません。リストは「主な」例であり、基準は成分です。

日本の厚生局も、同じことを別の言い方で書いています。

麻薬等の商品名は海外では通用しない場合がありますので、必ず成分名で記載するようにしてください。

箱の裏の成分表示を見るのが、いちばん確実です。

2. 市販薬には「許可をとって持っていく」方法がありません

ここが、日本側の案内だけを読んでいると分からない部分です。

韓国は、麻薬類が入った薬でも食品医薬品安全処の承認を受ければ自己治療の目的で持ち込めます。在日本韓国大使館のお知らせ(2026年8月18日掲載、「26年1月基準」)に、申請に必要な書類が挙げられています。

1. 풀사이즈 여권사본 2. 항공권 예매티켓 사본 3. 의사의 진단서 4. 관련 처방전

5. 해당 국가의 정부기관에서 발행한 마약·향정신성의약품에 대한 반출승인서. 제출할 경우 의사의 진단서 및 처방전 제출 생략 가능

(1.パスポートの写し 2.航空券のeチケット 3.医師の診断書 4.処方せん 5.当該国の政府機関が発行した麻薬・向精神薬の搬出承認書。提出する場合は医師の診断書と処方せんを省略できる)

市販薬には、医師の診断書も処方せんもありません。5番の搬出承認書があれば3番と4番は省けますが、日本でこれにあたる厚生局の許可も「医師から処方を受けた本人」が対象で、薬局で買った薬は対象外です。どちらの方法でも、市販薬は申請の対象になりません。

市販薬の場合、許可を取って持ち込むことができません。引っかかる成分が入っているなら、置いていくか、韓国で買うことになります。

⚠️ 韓国関税庁は、持ち込みの類型として次を挙げています。

한국을 여행하기 위해 외국에서 판매하는 의약품을 갖고 국내(대한민국)로 입국

(韓国を旅行するために、外国で販売されている医薬品を持って韓国に入国)

旅行者が自分用に持ってくる場合も、そこに含まれています。そして同じページに、麻薬類成分を含む医薬品を持ち込むと「마약류 관리에 관한 법률에 따라 … 처벌될 수 있습니다(麻薬類管理に関する法律により処罰されることがあります)」と書かれています。

3. 処方薬は、二つの国の手続きが順番でつながっています

処方された麻薬・向精神薬を持っていく場合は、申請できます。ただし日本と韓国の両方に出す必要があり、しかも順番があります。

🇯🇵 日本を出るとき

関東信越厚生局のページによると、こうなっています。

薬出国時に必要なこと
医療用麻薬事前に地方厚生(支)局長の許可
医療用向精神薬(注射剤以外)総量が一覧表の量以下なら手続き不要。超えるなら「書類」を所持
医療用向精神薬(注射剤)量にかかわらず「書類」を所持
医薬品である覚醒剤原料事前に地方厚生(支)局長の許可

申請の期限も書かれています。

申請手続きについては、原則出入国の2週間前までに行ってください。

そして、同じページがこう続けます。

本制度は、あくまでも日本を出入国する際に麻薬等を携帯することの許可を得るための制度です。海外では、日本とは異なる規制を行っている場合があります。訪問する国の在日大使館や領事館などに、事前に許可が必要かどうか必要な場合はその手続きについて問い合わせていただき…

厚生局の許可は、日本を出る許可です。韓国に入る許可ではありません。

🇰🇷 韓国に入るとき

在大阪韓国総領事館のページに、こうあります。

처리 기간은 업무일 기준 10일이므로 입국 10일 전에는 신청할 필요가 있습니다.

(処理期間は10営業日なので、入国の10日前には申請する必要があります)

申請は2024年12月27日からオンラインでできます。ほかにも決まりがあります。

順番が決まっています

必要書類の5番をもう一度見てください。「当該国の政府機関が発行した搬出承認書」です。これは、日本の厚生局の許可にあたります。

つまり、こうなります。

1. 🇯🇵 地方厚生局に申請する(原則、出入国の2週間前まで)

2. 🇯🇵 許可を受け取る

3. 🇰🇷 それを添えて食品医薬品安全処に申請する(10営業日)

4. 🇰🇷 入国する

韓国側の案内は、搬出承認書をどこで取るのかを書いていません。日本側の案内は「訪問国に問い合わせてください」で終わります。

そして、二つを並べると気になることが出てきます。日本の「2週間前まで」と韓国の「10営業日前まで」は、平日に入国するなら同じ日になります。10営業日は、土日を含めて数えれば14日だからです。

順番があるのに、締め切りが同じ日です。日本の許可が出てからでないと韓国に申請できないので、両方をそのまま守ると間に合いません。日本側の申請は、その日付よりも前に出しておく必要があります。

日本側の処理に何日かかるのかは公表されていないため、逆算で正確な日付は出せません。出発の1か月前には動き出しておくと安心です。

⚠️ 「10営業日」です。土日祝が挟まればもっとかかります。連休をまたぐ日程なら、さらに前倒ししてください。

⚠️ 日本側の申請にどれくらいかかるのかは、ページに書かれていませんでした。「2週間前まで」は申請の期限であって、処理にかかる日数ではありません。余裕をみてください。

4. 処方薬でない、ふつうの薬の数量

引っかかる成分が入っていない市販薬なら、数量の決まりの中で持ち込めます。同じ総領事館のページに、こうあります。

• 자가사용의약품: 6병 또는 용법상 3개월 복용량 이내

(自己使用医薬品:6びん、または用法上3か月分まで)

• 건강기능식품: 6병(健康機能食品:6びん)

注意書きも付いています。

• 1인당 면세범위인 미화 800불에 합산됨(800불과 별도 아님)

(一人あたりの免税枠である800米ドルに合算されます。それとは別枠ではありません)

免税枠とは別勘定ではありません。買い物と合わせて800ドルの中に入ります。

それと、外の箱に成分表示がはっきり書かれていないものは、免税枠の中でも要件確認の対象になると書かれています。箱ごと持っていくほうが安全です。

🔴 この数量の話は、「引っかかる成分が入っていない薬」の話です。成分で引っかかる場合は、数量とは関係ありません。二つは別の段階です。

5. 日本に帰るときは、また別の話です

在韓国日本大使館のページによると、韓国で買った薬を日本に持ち帰る場合も決まりがあります。

一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができる場合もあります。(例えば、用法用量からみて1ヶ月分以内の処方箋等。)

行きと帰りで、見る役所が変わります。韓国の薬局でまとめ買いをする予定なら、こちらも確かめてください。

6. 確かめられなかったこと

判断に迷う場合は、韓国の食品医薬品安全処 麻薬政策課(+82-43-719-2810 / +82-43-719-2813)に確認できます。日本側は、お住まいの地域を管轄する地方厚生局の麻薬取締部です。

この記事は持ち込みの手続きについてのもので、どの薬を飲むべきかの助言ではありません。服用については、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。情報は2026年9月16日に各公式ページで確認しました。

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